§種子や植物を輸入する場合

 

 

【条件】

・病害虫が付着していないこと

・土が付着していないこと →苗木類はピートモスpeat mossや水苔等に植え付ける

 

 

【場合によっては必要となる検査】

・血清学的診断法による検定

・遺伝子診断法による検定

・輸入後に一定期間隔離して栽培し、その成育中に病害感染が無いかの検査

 

 

【求められる添付書類】

仕出国で発給される植物検疫証明書 phytosanitary certificate

 

 

【例外 〜輸入禁止品の輸入許可制度〜】

原則:輸入禁止対象 植物防疫法第71

 一 農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの

 二 検疫有害動植物

 三 土又は土の付着する植物

 四 前各号に掲げる物の容器包装

例外:試験研究の用又はその他省令で定める特別の用に供する場合

 

 

 

【参考】

臭化メチル/ブロモメタン/ブロムメチル/メチルブロマイド CH3-Br

・物検疫用の消毒剤

・モントリオール議定書におけるオゾン層破壊物質(但し、現在は規制対象外)

 

 

燐化アルミニウム   Al≡P

 ・殺虫目的の燻蒸剤

 ・第一種指定化学物質

 

 

 

出典:『植物防疫情報』 No.61

参照:植物防疫所