§種子や植物を輸入する場合
【条件】
・病害虫が付着していないこと
・土が付着していないこと →苗木類はピートモスpeat
mossや水苔等に植え付ける
【場合によっては必要となる検査】
・血清学的診断法による検定
・遺伝子診断法による検定
・輸入後に一定期間隔離して栽培し、その成育中に病害感染が無いかの検査
【求められる添付書類】
仕出国で発給される植物検疫証明書 phytosanitary
certificate
【例外 〜輸入禁止品の輸入許可制度〜】
原則:輸入禁止対象 植物防疫法第7条1項
一 農林水産省令で定める地域から発送され、又は当該地域を経由した植物で、農林水産省令で定めるもの
二 検疫有害動植物
三 土又は土の付着する植物
四 前各号に掲げる物の容器包装
例外:試験研究の用又はその他省令で定める特別の用に供する場合
【参考】
臭化メチル/ブロモメタン/ブロムメチル/メチルブロマイド CH3-Br
・物検疫用の消毒剤
・モントリオール議定書におけるオゾン層破壊物質(但し、現在は規制対象外)
燐化アルミニウム Al≡P
・殺虫目的の燻蒸剤
・第一種指定化学物質
出典:『植物防疫情報』 No.61
参照:植物防疫所